159条

(拒絶査定不服審判における特則2)

 3条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第3条第1項中「第7条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第7条の2第1項第1号、第3号又は第4号」と「補正が」とあるのは「補正(同項第1号又は第3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く)が」と読み替えるものとする

3条(補正の却下

1 7条の2第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて第0条の2の規定による通知をした場合に限る)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正(同項第1号又は第3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く)が7条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない

3 第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない

 0条及び第0条の2の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第0条ただし書中「第条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは「第7条の2第1項第1号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第3号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする

0条(拒絶理由の通知

 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないただし、条の2第1項第1号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第3号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く)又は第4号に掲げる場合において、第3条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない

 1条、第7条の3第2項から第4項まで及び第7条の7第2項から第4項までの規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合における当該審判について準用する

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