第159条
(拒絶査定不服審判における特則2)
1 第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第1号又は第3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第50条及び第50条の2の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第17条の2第1項第1号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第3号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3 第51条、第67条の3第2項から第4項まで及び第67条の7第2項から第4項までの規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合における当該審判について準用する。 |