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(1)解釈

(1.「拒絶査定不服審判を請求した場合における審判」

 審決取消訴訟を提起した場合における訴訟である。

 補足補正の却下の決定に対しては、独立して不服を申し立てることはできないが、審決に対する不服申立ての理由(審決取消理由)とすることは可能である