■■ 解説(1項−第53条3項ただし書) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「拒絶査定不服審判を請求した場合における審判」
審決取消訴訟を提起した場合における訴訟である。
【補足】補正の却下の決定に対しては、独立して不服を申し立てることはできないが、審決に対する不服申立ての理由(審決取消理由)とすることは可能である。