■■ 解説(1項−第53条1項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正(同項第1号又は第3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたとき」