■■ 解説(2項−第0条本文 ■■»全体表示

(1)解釈

(1.相当の期間

 期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては0日、在外者にあっては3月である»特許庁「審判便覧」5−1.1

(2)その他

(2.1)意見書の様式

 特許法施行規則0条の第1項−2条1項に規定されている