■■ 解説(2項−第50条本文) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「相当の期間」
期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては60日、在外者にあっては3月である(»特許庁「審判便覧」25−01.1)。
(2)その他
(2.1)意見書の様式
特許法施行規則50条の15第1項−同32条1項に規定されている。