第47条(審査官による審査)
1 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
第50条(拒絶理由の通知)
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
第52条(査定の方式)
1 査定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。
2 特許庁長官は、査定があったときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
第139条(審判官の除斥)
審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあったとき。
二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 審判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあったとき。
六 審判官が事件について第67条第2項の延長登録の出願があった特許権に係る特許出願の査定に審査官として関与したとき。
八 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。 |