■■ 解説(−第0条本文■■»全体表示

(1)解釈

(1.相当の期間」

 期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては0日、在外者にあっては3月である»特許庁「方式審査便覧」4.

 補足請求や職権によって延長される場合がある»第5条1項

(2)その他

(2.)意見書の様式

 特許法施行規則8条の8−同2条1項に規定されている