■■ 解説(−第50条本文)■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「相当の期間」
期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては60日、在外者にあっては3月である(»特許庁「方式審査便覧」04.10)。
【補足】請求や職権によって延長される場合がある(»第5条1項)。
(2)その他
(2.1)意見書の様式
特許法施行規則38条の18−同32条1項に規定されている。