9条の2

(特許の要件2)

 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に第6条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という)の発行若しくは出願公開又は実用新案法第4条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第6条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができないただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない

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