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(1)趣旨

 自己の先願に記載した発明や考案について別途に特許出願をした場合(不適法な分割出願をした場合を含む)は、発明者が同一であるので本条は適用されないが、その特許出願時に出願人が同一であることによっても本条を適用されないようにすれば、容易に判断できることになるからである。

 補足共同出願の場合は、共同出願人のすべてが一致しなければならない»判例