■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「国内書面提出期間(同条第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後」
出願人の明示の請求(翻訳文の提出はこれに当たらない)がなければ優先日から30月(国内書面提出期間に相当する)の経過前に国際特許出願について処理できない(»PCT23条)からであり、また、翻訳文がなければ国内公表をすることができない(»本条2項5号)からでる。 |
(1.2)「国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって条約第21条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後」
審査の請求は出願人の明示の請求に当たるので、優先日から30月の経過前に国際特許出願について処理できるからである。 |
(1.3)「第184条の4第4項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後」
追完によって翻訳文が提出される場合は、国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間が与えられた場合にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過時には翻訳文は提出されていないからである。 |
(2)解釈
(2.1)「条約第21条に規定する国際公開」
国際事務局による国際出願の公示であり、その技術的な準備が完了する前に国際出願が取り下げられた場合を除き、優先日から18月の経過後(その前に出願人から請求があれば、その請求後)に速やかに行われる(»PCT21条)。 |