183条

(対価の額についての訴え)

 3条第2項、第2条第3項若しくは第4項又は第3条第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる

2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があった日から六月を経過した後は、提起することができない

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