第183条
(対価の額についての訴え)
1 第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項又は第93条第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があった日から六月を経過した後は、提起することができない。
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