■■ 解説(2項前段) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
審決等取消判決が確定すると、取消決定、審決、特許異議申立書の却下の決定、審判や再審の請求書の却下の決定、訂正の請求書の却下の決定はなかったことになるからである。
【補足1】審決等取消判決の確定によって特許庁に差し戻された後の審理においては、取り消された審決や決定をした審判官(合議体)から新たな審判官に変更される(»特許庁「審判便覧」83−02.2)。
【補足2】特許無効審判の有効審決が取り消された場合は、被告である審判の被請求人(特許権者)は判決の確定日から1週間以内に訂正を請求できる期間の指定を申し立てることができる(»第134条の3)。
(2)その他
(2.1)審決等取消判決の拘束力
審決等取消判決の確定によって特許庁に差し戻された後の審理においては、審決等取消判決に拘束される(»行政事件訴訟法33条1項)ので、審判官は裁判官が判決の主文を導き出すためにした判断に抵触する判断をすることはできず、当事者も審判官がそれに従ってする判断について(たとえ誤りを証明できる新たな証拠があるとしても)争うことはできない(»判例1、判例2、判例3、判例4、判例5、判例6、判例7、判例8、判例9、判例10、判例11)。