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(1)概要

 条は、審決等取消訴訟(取消決定、審決、特許異議申立書の却下の決定、審判や再審の請求書の却下の決定、訂正の請求書の却下の決定の取消しを求める訴訟)の提起について規定したものである

(2)趣旨

 不適法な取消決定、審決、特許異議申立書の却下の決定、審判や再審の請求書の却下の決定、訂正の請求書の却下の決定によって不利益を受けることを防ぐためである

 補足審決等取消訴訟は処分取消訴訟であり行政訴訟であるので、特許法に規定された特則とともに行政事件訴訟法が適用されるほか、行政事件訴訟法7条「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による」によって、民事訴訟法や民事訴訟規則も適用される。