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(1)解釈

(1.「忌避」

 事件に関する手続をできなくする(無効とする)ことである。

 補足忌避は、除斥のように原因が生じれば当然に効果を生じるものではなく、申立てを認める決定があった以後に効果を生じるものである。したがって、申立てを認める決定がある前に忌避の原因のある審判官がした手続は有効である»判例