■■ 解説(6号) ■■(»全体表示)
(1)解釈
拒絶査定不服審判における審判官が取消しを求められている拒絶査定がされた特許出願や延長登録出願の審査や前置審査において審査官や審査官補として次の手続をしたとき(いわゆる前審関与)である(»特許庁「審判便覧」12−04)。 @拒絶理由通知 A補正の却下の決定 B拒絶査定 C前置審査の結果の報告