■■ はじめに ■■»全体表示

(1)概要

 条は、補正をできない不適法な手続(審判の請求を除く)の却下について規定したものである。

(2)趣旨

 補正によって適法なものとなることができないので、特許庁に係属させておく必要がないからである

 補足特許出願の拒絶査定不服審判に係る手続にあっては、前置審査に付されている場合は、未だ審判長は指定されていないので、特許庁長官によって却下される»8条の2