■■ 解説(2項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「利害関係人」
無用な請求によって特許庁や特許権者の負担が増大することを防ぐためである。 |
(1.2)「(前項第2号(特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあっては、特許を受ける権利を有する者)」
特許を受ける権利を有する者が他人が請求した特許無効審判による特許権の消滅によって特許権の取戻請求権(»第74条)を行使できなくなることを防ぐためである。 |
(2)解釈
(2.1)「利害関係人」
法律上の利害関係(権利義務関係)を有する者である(»判例)。 |