第120条の7
(決定の確定範囲)
特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。 一 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であって、一群の請求項ごとに第120条の5第2項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと 二 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であって、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと
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