■■ 解説(1項4号) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「結論」
次の通り(文例)である(»特許庁「審判便覧」45−04)。 @補正をできない不適法な特許異議の申立てを却下する場合(»第120条の8第1項−第135条)にあっては、「本件特許異議の申立てを却下する。」 A申立てを認める場合にあっては、「特許第○○○○号の請求項○○−○○に係る特許を取り消す。」(取消決定) B申立てを認めない場合にあっては、「特許第○○○○号の請求項○○、○○に係る特許を維持する。」(維持決定) C申立ての一部を認めて一部を認めない場合にあっては、「特許第○○○○号の請求項○○−○○に係る特許を取り消す。同請求項○○、○○に係る特許を維持する。」(取消決定と維持決定の部分に分かれる)
【補足】訂正の請求に対しては、請求の全部や一部を認める場合にのみ、その旨(訂正審判における訂正審決の文例の「本件審判請求書」を「訂正請求書」に代えた文例)が結論の最初に記載され、請求の全部や一部を認めない場合は、その旨が理由において記載される(»特許庁「審判便覧」45−04)。したがって、訂正の請求の全部や一部を認めない判断に対しては、独立して不服を申し立てることはできない(取消決定に対する不服申立ての理由とすることは可能である)。
(1.2)「理由」
審決(»第157条2項4号)の場合と同様である。