■■ 解説(1項4号 ■■»全体表示

(1)解釈

(1.「結論」

 次の通り(文例)である(»特許庁「審判便覧」5−
 @補正をできない不適法な特許異議の申立て
を却下する場合»120条の8第1項−第135条にあっては「本件特許異議の申立てを却下する
 A申立てを認める場合にあっては
特許第○○○○号の請求項○○−○○に係る特許を取り消す(取消決定)
 B申立てを認めない
場合にあっては
特許第○○○○号の請求項○○、○○に係る特許を維持する維持決定)
 C申立ての一部を認めて一部を認めない場合にあっては
特許第○○○○号の請求項○○−○○に係る特許を取り消す。同請求項○○、○○に係る特許を維持する取消決定と維持決定の部分に分かれる

 補足訂正の請求に対しては、請求の全部や一部を認める場合にのみ、その旨(訂正審判における訂正審決の文例の「本件審判請求書」を「訂正請求書」に代えた文例)が結論の最初に記載され、請求の全部や一部を認めない場合は、その旨が理由において記載される»特許庁「審判便覧」5−。したがって、訂正の請求の全部や一部を認めない判断に対しては、独立して不服を申し立てることはできない(取消決定に対する不服申立ての理由とすることは可能である

(1.「理由」

 審決(»157条2項4号)の場合と同様である。