■■ 解説(3項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
特許異議の申立てがあったことを知らせるためである。
【補足1】特許権者による反論や訂正の機会は、特許異議申立書の副本の送付の際には与えられず、取消理由通知をする場合に与えられる(»第120条の5)。なお、適宜に審尋をされる場合がある(»第120条の8−第134条4項)。
【補足2】特許権者は、その旨の上申書を提出することによって、早期(特許異議の申立てをできる期間の経過前)の審理の開始を希望することができる(»特許庁「審判便覧」67−08)。
【補足3】特許異議の申立てがあったことは、予告登録(»特許登録令3条3号)や特許公報への掲載(»第193条2項6号)によって公示もされる。