■■ 解説(3項 ■■»全体表示

(1)趣旨

 特許異議の申立てがあったことを知らせるためである。

 補足1特許権者による反論や訂正の機会は、特許異議申立書の副本の送付の際には与えられず、取消理由通知をする場合に与えられる»120条の5。なお、適宜に審尋をされる場合がある(»120条の8−第134条4項

 補足2特許権者は、その旨の上申書を提出することによって、早期(特許異議の申立てをできる期間の経過前)の審理の開始を希望することができる»特許庁「審判便覧」7−

 補足3特許異議の申立てがあったことは、予告登録»特許登録令3条3号)や特許公報への掲載»193条2項6号)によって公示もされる。