■■ 解説(2項ただし書) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
事件の進行が妨げられない時期だからである。
【補足1】通常は特許異議の申立てをできる期間の経過を待って審理が開始される(»特許庁「審判便覧」67−05)ので、その期間が経過するまでは特許異議の申立ての理由や必要な証拠の表示の要旨を変更する補正をできるが、特許異議申立書の副本の送付を受けた特許権者が早期の審理の開始を希望する旨の上申書を提出した場合(特許異議申立人による同旨の上申書は受け付けられない)には、特許異議の申立てをできる期間の経過を待たずに審理が開始される(»特許庁「審判便覧」67−08)ので、その期間の経過前に取消理由通知がされると、以後はそれらの要旨を変更する補正をできなくなる。
【補足2】特許異議の申立てに係る複数の請求項のうちの一部を削除する補正は、特許異議の申立てに係る特許の表示の要旨を変更するものであるが、特許異議の申立ての取下げ(»第120条の4)と同様であるので、取消理由通知があるまで認められる(»特許庁「審判便覧」67−04)。