■■ 解説(2項本文) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
事件の同一性が途中で失われることや事件の進行が妨げられることを防ぐためである。
【補足1】事件の同一性が途中で失われるのは特許異議申立人や特許異議の申立てに係る特許の表示の要旨を変更する補正によってであり、事件の進行が妨げられるのは特許異議の申立ての理由や必要な証拠の表示の要旨を変更する補正によってである。
【補足2】補正の時期については、事件が特許庁に係属している場合に限られる(»第17条1項)。
(2)解釈
(2.1)「その要旨を変更する」
特許異議申立書に記載した次の事項の同一性を損なうことである。 @特許異議申立人 A特許異議の申立てに係る特許の表示 B特許異議の申立ての理由や必要な証拠の表示