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(1)その他
(1.1)特許異議申立書の様式
特許法施行規則45条の2に規定されている。
【補足1】正本のほか、審理用の副本(»特許法施行規則45条の6−同50条の4)と相手方用の副本(»特許法施行規則4条)も提出しなければならない(添付書類についても同様である)。
【補足2】特許異議申立書の提出には、手数料が必要である(»特許法等関係手数料令1条2項14号)。
【補足3】特許異議の申立てがあったことは、職権で予告登録され(»特許登録令26条)、特許公報にも掲載される(»第193条2項6号)。