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(1)その他
(1.1)返還の請求の方式
「既納特許料返還請求書」を提出することによって行う(»特許法施行規則75条)。
【補足】予納制度を利用して納付した特許料の返還については、過誤納や却下を理由とするものに限り、請求がなくても予納台帳に返還される(»特許庁「方式審査便覧」07.15)。