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(1その他

(1.特許印紙による特許料の納付の方式

 特許印紙を貼付した「特許料納付書」を提出することによって行う(»特許法施行規則9条

 補足インターネットによって手続をする場合の特許印紙による特許料の納付は、予納制度(»特許庁「出願の手続」第1章第5節)を利用することによって行う。

(1.特許料の包括納付や自動納付

 第1〜3年分の特許料については、包括納付制度(»特許庁「設定登録料金の包括納付制度について)を利用することによって、第4年以後の各年分の特許料については、自動納付制度(»特許庁「特許料又は登録料の自動納付制度について)を利用することによって、それぞれ自動的に納付することができる。ただし、予納制度や口座振替納付制度の利用が前提となる(残高が納付額に足りることも必要である