■■ はじめに ■■(»全体表示)
(1)概要
本条は、特許権や専用実施権の侵害を証明するための査証人への査証の命令の申立てについて規定したものである。 |
(2)趣旨
特許発明が方法の発明や無体物であるプログラムの発明(コンピュータを動作させる方法という実質的に方法の発明)のように文書提出命令や検証物提示命令(»第105条)によって相手方の所有する書類や物件を入手するだけでは侵害を証明することが困難な場合もあるので、そのために侵害の証明が妨げられることになると、特許権者や専用実施権者に苛酷であるとともに侵害を助長することになるからである。 【補足1】専門的知見を有する査証人が裁判所から命じられて相手方の事業所へ出向いて査証を行った結果(査証報告書)を侵害の証拠(書証)として追って提出できる査証制度は、令和元年の法改正(令和2年10月1日施行)によって新たに設けられたものである。なお、査証は実地検証に類似するが、裁判官ではなく査証人が行う点と権限が拡大されている点で実地検証よりも強力である。 【補足2】査証の命令(発令)の要件は、次の4つである。なお、下記@〜Bは申立人が主張すべき積極的要件(»本条2項)、下記Cは相手方が(意見の聴取において)不相当性を主張すべき消極的要件である。 |