■■ 解説(3号) ■■(»全体表示)
(1)解釈
次の訂正をすべき旨の決定や審決である(»特許法施行令8条)。 @終局判決が特許権や専用実施権の侵害、補償金の請求を認めるものである場合にあっては、その訴訟において主張されなかった取消理由や無効理由を解消するための訂正 A終局判決が特許権や専用実施権の侵害、補償金の請求を認めないものである場合にあっては、その訴訟において主張された取消理由や無効理由を解消するための訂正
【補足】上記@によれば、特許権や専用実施権の侵害を問われて控訴審で敗訴した者、補償金を請求されて控訴審で敗訴した者は、敗訴後に請求した特許無効審判においてされた訂正によって特許発明の技術的範囲に属さなくなっても、もはや敗訴を覆すことはできない。また、上記Aによれば、特許権や専用実施権の侵害を問うたが無効理由の存在によって控訴審で敗訴した者、補償金を請求したが無効理由の存在によって控訴審で敗訴した者は、敗訴後に訂正によって無効理由を解消しても、もはや敗訴を覆すことはできない。