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(1)概要

 条は、先願の発明と同一の発明の特許に対する特許無効審判の請求の登録前からの善意の実施者や準備者に当然に発生する有償の通常実施権について規定したものである。

(2)趣旨

 特許査定や特許審決を信じた善意の実施者や準備者が遡及的に侵害を問われたり(損害賠償請求や不当利得返還請求をされたり)事業を継続できなくなる(差止請求をされる)と苛酷だからである

 補足1無審査で実用新案登録を受ける実用新案権者には同様の通常実施権は発生しない»実用新案法0条)ことからすると、審査や審判において拒絶理由を発見できなかった特許庁の免責のためでもある

 補足2何ら落ち度のない特許権者の不利益の上で発生する通常実施権であるので、有償によって補償している