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(1)解釈

 次のときである»判例1判例2判例3
 @政令で定める処分の対象となった物と用途の組合せは、政令で定める処分を受けなくても実施できるものであったとき
 A政令で定める処分の対象となった物と用途の組合せは、すでに政令で定める処分を受けている(先にされた処分の範囲に含まれている)ため、あらためて処分を受けなくても実施できるものであったとき

 補足異なる品目について別々に処分を受けて製造や販売ができるようになった場合であっても、物として同一であって用途も同一であれば、それらの処分のうち最先の処分によって、その物と用途の組合せは実施できるものとなっているので、その物と用途の組合せについては、最先の処分によってのみ特許権の存続期間の延長が認められることになる。なお、物として同一であるか否かは、以前は特許発明として同一であるか否かによって判断された»判例1判例2判例3判例4)が、現在は物として実質的に同一であるか否かによって判断される»判例1判例2