■■ 解説(5項本文) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
放棄、取下げ、却下された特許出願や実用新案登録出願、拒絶査定や拒絶審決が確定した特許出願は、特許や実用新案登録を受けることができないので、重複特許の禁止に関係ないものとなるからである。
(2)解釈
先願について放棄、取下げ、却下、拒絶査定や拒絶審決の確定(協議の不成立や不可能によるものを除く(»ただし書))があった場合は、その次に最先の特許出願や実用新案登録出願が本条において新たな先願とみなされることである(いわば先願の地位の繰上げ)。
【補足】もとの先願について出願公開がされていれば、もとの先願には拡大された後願排除効が生じているので、新たな先願は、もとの先願と発明者や考案者が同一の者である場合を除き、特許を受けることはできない(»第29条の2)。