■■ 解説(2項後段) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「協議が成立せず」
協議の結果を届出できる期間(»本条6項)内に協議の結果の届出がないため協議が成立しなかったものとみなされることである(»本条7項)。
(1.2)「協議をすることができない」
次のことにより協議の命令(»本条6項)をすることができないことである。 @他方はすでに(過誤によって)特許を受けていること A双方ともすでに(過誤によって)特許を受けていること
【補足1】上記@の場合は、一方の特許出願は拒絶理由、他方の特許は無効理由を有するが、特許出願人と特許権者にはその旨が通知され、実質的に協議をする機会(特許出願の拒絶理由や特許の無効理由を解消できる機会)が与えられる(»特許庁「特許・実用新案審査基準」第V部第4章4.4.2(1))。
【補足2】上記Aの場合は、双方の特許は無効理由を有する(訂正によって無効理由を解消できる)。
【補足3】一方の特許出願は審査を請求されているが他方の特許出願は未だ審査を請求されていない場合は、直ちには協議の命令をすることはできないので、他方の特許出願の審査の請求があるまで待つ旨が通知される(»特許庁「特許・実用新案審査基準」第V部第4章4.4.2(1))。