■■ 解説(1項本文) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「外国語書面出願をする場合を除き」
(外国人に)類似の便宜を重ねて与えることになるからである。
【補足】パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願をする場合は、部分優先(新規事項を含むこと)であれば、先願参照出願によると明細書や図面の提出時に特許出願をしたものとみなされることになる(»本条4項)ので、先願参照出願をする利益はなく、かえって不利益となる。部分優先でないのであれば、いずれを選択してもよいが、次のように明細書や図面(外国語書面出願にあっては、翻訳文)を提出できる期間は異なる(外国語書面を作成できる時間があれば、外国語書面出願をしたほうが翻訳文を提出できる期間が長いので有利である)。 @外国語書面出願にあっては、最先の優先日から1年4月以内(»第36条の2第2項本文) A先願参照出願にあっては、出願日から4月以内(»本条3項)