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(1)解釈

(1.一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない

 ある請求項に記載された発明が他の請求項に記載された発明と同一であってもよい(1つの発明を表現を変えて複数の請求項に記載してもよい)ことである。

 補足このことを利用すれば、特許を受けようとする発明を1つの請求項に記載するだけでなく、その範囲を減縮した発明についても、他の請求項に記載することができる。とりわけ、特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項を機能的な用語(例えば・・・・手段」、・・・・部)によって請求項に記載する場合(いわゆる機能的クレーム»判例)は、明細書の記載要件である実施可能要件»本条4項1号)を満たさないおそれがあるので、段階的に範囲を減縮した発明についても他の請求項に記載することによって、どこまでが実施可能要件を満たす発明として認められるかを探ることができる