■■ 解説(1項1号 ■■»全体表示

(1)趣旨

(1.特許出願前」

 新規性の有無の基準時を容易に特定できるとともに、速やかな特許出願の促進にもなるからである

 補足1新規性や進歩性の有無その他の優劣の基準時を出願時とすること(いわゆる先願主義や先願優位の原則)は、現在では特許制度を有するすべての国が採用していることである。なお、米国は、近年まで基準時を所定の条件下で発明完成時としていた(いわゆる先発明主義)が、2013年に先願主義に移行した

 補足2新規性や進歩性の有無その他の優劣の基準時は、次のように現実の出願時ではない場合もある。
 @優先権の主張を伴う特許出願にあっては、優先権が生じている発明については、優先日が基準時となる»1条2項、パリ条約4条B
 A分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願にあっては、適法なものについては、みなし出願時が基準時となる»
4条2項、6条項−4条2項、6条の2第2項

(2)解釈

(2.公然知られた発明」

 その発明について守秘義務を有しない者が知っている発明である»判例

 補足守秘義務は、明示によるもの»判例)に限られず、黙示によるもの»判例1判例2判例3判例4判例5判例6判例7判例8)でもよい