■■ 解説(11項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
特許庁の不当利得となるからである。
【補足】補正をできない不適法な手続として却下(»第18条の2)された手続や補完をせずに却下(»第38条の2第8項)された特許出願の既納の手数料についても返還を請求できる(»特許庁「方式審査便覧」07.15)。
(2)解釈
(2.1)「過誤納」
当初(納付時)から法律上の原因を欠いた納付である(»判例)。
(3)その他
(3.1)返還の請求の方式
「既納手数料返還請求書」を提出することによって行う(»特許法施行規則77条)。
【補足】予納制度を利用して納付した手数料の返還については、過誤納や却下を理由とするものに限り、請求がなくても予納台帳に返還される(»特許庁「方式審査便覧」07.15)。