解説( »全体表示

(1)趣旨

 特許庁の不当利得となるからである

 補足補正をできない不適法な手続として却下»8条の2された手続や補完をせずに却下»8条の28項された特許出願の既納の手数料についても返還を請求できる»特許庁「方式審査便覧」.

(2)解釈

(2.過誤

 当初(納付時)から法律上の原因を欠いた納付である(»判例

(3)その他

(3.1)返還の請求の方式

 既納手数料返還請求書」を提出することによって行う»特許法施行規則7条

 補足予納制度を利用して納付した手数料の返還については、過誤納や却下を理由とするものに限り、請求がなくても予納台帳に返還される»特許庁「方式審査便覧」.