■■ はじめに ■■(»全体表示)
(1)概要
本条は、虚偽の特許表示(特許発明の非実施品、特許権や専用実施権の侵害品、それらの広告への特許表示や特許表示と紛らわしい表示)の禁止について規定したものである。
(2)趣旨
正当な特許表示(»第187条)の機能を確保するためである。
【補足1】誤認惹起行為として不正競争防止法による取締りの対象でもあるが、趣旨は異なる。
【補足2】虚偽の特許表示をした者には、刑罰が科される(»第198条)。