解説(1項柱書ただし書 »全体表示

(1)解釈

(1.「特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるとき」

 次のときである»特許庁「方式審査便覧」8.、同「審判便覧」1−
 @特許出願、審査、特許出願の拒絶査定不服審判に係る書類(特許権の設定の登録や出願公開がされたものを除く)にあっては、次の者以外の者から請求があったとき
 a.出願人
 b.出願人の同意を得た者
 c.その特許出願が理由中に引用された拒絶理由通知を受けた者
 d.その特許出願に係る発明の実施について出願人から警告を受けた者
 e.その特許出願が冒認出願や共同出願違反である場合のその特許出願に係る発明について特許を受ける権利を有する者
 A特許権の存続期間の延長登録出願の願書に添付した延長の理由を記載した資料であって出願人から自己の営業秘密が記載された旨の申出があったものや通常実施権に係るもの(書類の一部分が該当する場合は、その部分)にあっては、明らかに秘密を保持する必要がないと認められる場合を除き、次の者以外の者から請求があったとき
 a.出願人
 b.出願人(通常実施権に係る資料にあっては、通常実施権の許諾者と通常実施権者)の同意を得た者
 c.延長登録無効審判の請求人であって審理のために請求を認めることが必要であると認められる者
 B特許無効審判や延長登録無効審判、それらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であって当事者や参加人から自己の営業秘密が記載された旨の申出があったもの(書類の一部分が該当する場合は、その部分)にあっては、明らかに秘密を保持する必要がないと認められる場合を除き、それらの者の同意を得ない者から請求があったとき
 C個人の名誉や生活の平穏を害するおそれがある書類(書類の一部分が該当する場合は、その部分)にあっては、提出者の同意を得ない者から請求があったとき
 D公序良俗を害する書類(書類の一部分が該当する場合は、その部分)にあっては、提出者以外の者から請求があったとき