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(1)趣旨

(1.特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第1条第1項の優先権の主張若しくはその取下げ、第6条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、・・・・特許権の放棄又は復代理人の選任

 本人の意に反してされると不利益となる手続だからである。

(1.拒絶査定不服審判の請求

 特許出願事件や延長登録出願事件に関する手続ではなく別個の事件となる手続だからである。

(2)解釈

(2.特別の授権

 手続を個別(非包括的)に特定して代理権を与えることである。

 補足特別の授権は、それを要する手続(本条に列挙された手続)をする際に書面によって証明しなければならない»特許法施行規則4条の3第1項

(3)その他

(3.)代理権の証明

 委任による代理人(事件の途中で代理人となった者であって代理人の選任や変更の届出をしない者を除く)の代理権は、所定の手続に限り、その手続をする際に書面によって証明しなければならない»特許法施行規則4条の3第。また、代理権の証明を命じられた場合にも、書面によって証明しなければならない»特許法施行規則4条の3第4項

(3.)代理人の選任の届出

 事件の途中で代理人を選任した場合は代理人選任届」を提出する»特許法施行規則9条の2第1項)とともに選任した代理人の代理権を書面によって証明する»特許法施行規則4条の3第2項)ことによって届け出なければならない。なお、この届出をしないで新たな代理人が手続をする場合は、手続(所定のものを除く)をするごとに代理権を証明しなければならず»特許法施行規則4条の3、また、その手続に関する限りの代理人として扱われる(»特許庁「方式審査便覧」2.

 補足選任された代理人が「代理人受任届」を提出する»特許法施行規則9条の2第2項)とともに自己の代理権を書面によって証明する»特許法施行規則4条の3第2項)ことによって届け出ることもできる

(3.)代理人の変更の届出

 事件の途中で代理人を変更した場合は代理人変更届」を提出する»特許法施行規則9条の2第1項)とともに変更後の代理人の代理権を書面によって証明する»特許法施行規則4条の3第2項)ことによって届け出なければならない。なお、この届出をしないで新たな代理人が手続をする場合は、手続(所定のものを除く)をするごとに代理権を証明しなければならず»特許法施行規則4条の3第、また、その手続に関する限りの代理人として扱われる(»特許庁「方式審査便覧」2.

(3.)代理人の解任の届出

 事件の途中で代理人を解任した場合は代理権消滅届」を提出することによって届け出なければならない»特許法施行規則9条の2第1項

(3.)代理人の辞任の届出

 事件の途中で代理人が辞任した場合は代理人辞任届」を提出することによって届け出なければならない»特許法施行規則9条の2第2項

(3.)代理権の変更

 事件の途中で代理人の代理権を変更した場合は理権変更届」を提出する»特許法施行規則9条の2第1項)とともに変更後の代理権を書面によって証明する»特許法施行規則4条の3第2項)ことによって届け出なければならない。

(3.)復々代理人の選任

 復代理人による復々代理人の選任は認められない»特許庁「方式審査便覧」2.