■■ 解説(−民事訴訟法124条2項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
事件を迅速に進行させるためである。
【補足】委任による代理人の代理権は、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了、法定代理人の死亡、法定代理権の変更や消滅によっては消滅しない(»第11条)。したがって、それらの事情が生じても、手続は中断せず、委任による代理人がそのまま手続を続行することになる(委任による代理人が辞任や死亡すれば、その時点で手続は中断する)。