■■ 解説(−民事訴訟法124条1項柱書後段) ■■(»全体表示)
(1)その他
(1.1)受継の方式
次のことによって行う。 @自発的にする申立て A受継の命令(»第23条1項)に応じてする申立て B受継の命令に応じないことによるみなし受継(»第23条2項) C相手方による申立て(»本条−民事訴訟法126条)
【補足1】受継の申立ては、「受継申立書」を提出することによって行う(»特許法施行規則11条の5)。ただし、特許を受ける権利の一般承継(相続や合併による承継)によって中断した特許出願の審査や拒絶査定不服審判の手続の受継の申立てについては、特許を受ける権利の一般承継の届出(»第34条5項)をすれば足りる。
【補足2】受継によって中断が解消する時期は、決定、査定、審決の謄本の送達後の中断の場合(»第22条)を除き、次のようになる。 a.上記@やAによる受継にあっては、申立てをした時 b.上記Bによる受継にあっては、指定期間が経過した時 c.上記Cによる受継にあっては、相手方による申立ての通知(»本条−民事訴訟法127条)を受けた時
【補足3】受継の申立てが却下(»本条−民事訴訟法128条1項)されると、中断の解消は初めからなかったことになる。