■■ はじめに ■■(»全体表示)
(1)概要
本条は、用語の定義について規定したものである。
(2)趣旨
意義を明確にしたり、短い用語に置き換えるためである。
【補足】本条において定義されている用語のほか、その他の各条文において適宜に定義されている用語もある。