■■ 解説(1項4号) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
拒絶査定の理由となった拒絶理由を解消するためである。
【補足】審査において発見された拒絶理由を補正によって解消する最後の機会となる(拒絶査定不服審判の前置審査や審理において新たに発見された拒絶理由については、ここまで多くの補正の機会はない)。なお、この補正が適法なものであるか否かや、この補正によって拒絶理由が解消したか否かは、まずは前置審査において審査官が判断し(»第162条)、審査官が拒絶査定を取り消して特許査定をする場合を除き、その後に審判官による審理に移行することになる(»第164条)。
(2)解釈
(2.1)「同時にする」
次のことである(»特許庁「審判便覧」61−05)。 @書面を特許庁に持参する場合にあっては、同時に窓口に提出すること A書面を特許庁に郵送する場合にあっては、1つの封筒に同封して郵送すること B電子情報処理組織を利用する場合にあっては、一括して送信すること