解説(2項■■»全体表示

(1)解釈

(1.経済産業省令で定める事項

 国際出願法施行規則2条で定める事項である。

(1.経済産業省令で定める外国語

 国際出願が英語でされた場合における英語である»国際出願法施行規則2条の2

(2)その他

(2.1)国際予備審査の請求書の様式

 国際出願法施行規則3条に規定されている。

 補足1請求書には選択国(国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する国として選択する指定国)を記載しなければならない»PCT(4(a)が、国際予備審査の規定に拘束されないこと(留保)を宣言している指定国以外のすべての指定国が(みなし全選択によって)当然に選択国となる»PCT規則3.7。なお、国際事務局に届け出ること(国際予備審査機関に届け出ても同様に扱われる»PCT規則0の2.(c)によって選択国の選択を取り下げることができ、すべての選択国の選択を取り下げると国際予備審査の請求を取り下げたことになる»PCT7条

 補足2国際予備審査は、開始の請求がなければ、国際予備審査を請求できる期間の経過を待って開始される»PCT規則.(a。開始の請求は、国際予備審査請求書に記載するか、国際予備審査開始請求書を提出することによって行う»国際出願法施行規則3条の2なお、国際調査の開始前に国際予備審査の請求と開始の請求をしたことによって国際調査と国際予備審査が同一の機関によって同時に開始された場合(同時に開始するか否かは国際予備審査機関の裁量に委ねられている»PCT規則.(b)は、次のように処理される(いわゆるテレスコピック処理
 @見解が肯定的なものになる場合にあっては、国際調査機関の見解書は作成されず
»国際出願法施行規則0条の2第2項、国際予備審査機関の見解書も作成されない»3条)で、直ちに国際予備審査報告が作成される。
 A
見解が否定的なものになる場合にあっては、国際調査機関の見解書が国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる
»国際出願法施行規則3条の2

 補足3国際予備審査の請求には、手数料が必要である»8条2項。なお、国際予備審査の請求日から1月と優先日から1年0月のいずれか遅い日までに納付しなければ、手続の補正を命じられ»国際出願法施行令1条2項、命令日から1月以上の指定期間内に納付しなければ、国際予備審査の請求は初めからなかったものとみなされる»国際出願法施行令1条3項、国際出願法施行規則9条1項