■■ 解説(1項本文)■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「経済産業省令で定める期間」
次の期間のうちいずれか遅く満了する期間である(»国際出願法施行規則51条の2第1項)。 @国際調査報告と国際調査機関の見解書の送付日から3月 A国際調査報告を作成しない旨の決定の通知の送付日から3月 B優先日から1年10月
(1.2)「国際予備審査」
請求の範囲に記載された発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性の有無についての予備的かつ非拘束的な見解を示すことを目的とする審査である(»PCT33条(1))。
【補足】国際調査機関(国際予備審査機関と同一である)の見解書によっても同様の見解を得ることができるので、出願人にとって国際調査に加えて国際予備審査が必要となるのは、国際調査機関の見解が否定的なものである場合であって国際予備審査における反論(答弁書の提出)や補正(34条補正)によって否定的な見解を解消して肯定的な見解を得たい場合(国際段階において肯定的な見解を得ておきたい場合)である。