■■ 解説(1項柱書)■■(»全体表示)
(1)その他
(1.1)国際出願日の認定の効果
国際出願日が認定されると、国際出願には次の効果が発生する。 【補足1】上記@とAの効果によって、第一国出願が国際出願であっても優先権が発生することになる。なお、日本においては、上記@の効果によって国内優先権が発生することになっている(»特許法184条の15第4項)。 【補足2】国際出願がされると、特許庁に到達した日と国際出願番号が特許庁から出願人に通知され(»国際出願法施行規則22条)、国際出願日が認定されると、国際出願日として認定された日が特許庁から出願人に通知される(»国際出願法施行規則23条)。また、それらの通知の写しと国際出願の(正本となる)記録原本が特許庁から国際事務局に送付される(»PCT規則20.2(c)、同22.1(a))が、優先日から14月以内に記録原本が国際事務局に到達しなければ、その旨が国際事務局から特許庁と出願人に通知され(»PCT規則22.1(c))、通知日から3月以内(»PCT規則22.3)に記録原本が国際事務局に到達しなければ、国際出願はみなし取下げとなる(»PCT12条(3))。通知を受けた出願人は、国際出願の写しの認証謄本(暫定的に記録原本とみなされる)を国際事務局に送付することによって、みなし取下げの回避を自ら図ることができる(»PCT規則22.1(d)〜(f))。 【補足3】国際出願日の認定要件が看過されて国際出願日が認定された場合は、国際出願日から4月以内に看過が判明すれば、国際出願のみなし取下げの決定がされる(»第7条3号)。 |