知財高裁(平成0年5)“積層フィルム事件「特許法9条の2における『発明』と『同一であるとき』の判断に当たっては、後願に係る発明が、先願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断されるべきである」、「原告は、特許法9条の2における発明の同一性につき、先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されていないものが新たな効果を奏するかによって判断するべきではないと主張する。しかし、先願発明と後願発明の間に形式的な差異があっても、その差が単なる表現上のものであったり、設計上の微差であるなど、後願の発明が先願の発明とは異なる新しい技術に係るものということができない場合には、特許法9条の2の『同一であるとき』の要件を充足すると認められるのであって、その判断に当たっては、発明の効果も考慮することができるものと考えられる。そして、特許法9条の2についてこのように判断するからといって、その判断は、特許法9条の2の『同一であるとき』の要件について判断しているものであって、実質的に進歩性(特許法9条2項)の判断をしているとは評価できない。したがって、原告の上記主張は、採用することができない」、「本件発明7と甲1発明との相違点1〜3は、いずれも、求められる成形性や機械強度を満たす積層フィルムを得るための具体化手段における微差にすぎないものであり、他の新たな効果を奏するとは認められないから、本件発明7と甲1発明は、実質的に同一である」と述べている。

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