■■ 解説 ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第184条の5第1項、外国語特許出願にあっては第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後」
国内段階への移行の完了を待つためである。 |
(1.2)「国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後」
出願人の明示の請求(出願人以外の者による審査の請求はこれに当たらない)がなければ優先日から30月(国内書面提出期間に相当する)の経過前に国際特許出願について処理できない(»PCT23条)からである。 |