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(1)趣旨

(1.国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第184条の5第1項、外国語特許出願にあっては第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後

 国内段階への移行の完了を待つためである。

 補足1国内段階への移行は、それに必要な手続が完了するだけでは完了せず、それに加えて、国内段階における最初の明細書、特許請求の範囲、図面が確定して初めて完了する。それらが確定するのは、日本語特許出願にあっては国際出願日»184条の6第2項、外国語特許出願にあっては国内処理基準時の属する日の翌日である»184条の4第6項、184条の6第3項

 補足2審査を請求できる期間は国際出願日から3年である»8条の3第1項)ので、国内段階への移行が遅れると、その分だけ残余期間は短くなる。

(1.国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後

 出願人の明示の請求(出願人以外の者による審査の請求はこれに当たらない)がなければ優先日から0月(国内書面提出期間に相当する)の経過前に国際特許出願について処理できない»PCT条)からである

 補足翻訳文提出特例期間が与えられた場合にあっては翻訳文提出特例期間の経過後であるのは、国際段階における明細書と請求の範囲の翻訳文がなければ国内段階における明細書と特許請求の範囲がないことになる»184条の62項・3項)ので、審査に着手できないからである。