■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)世界貿易機関の加盟国に第一国出願をした日本国民が有するパリ条約の例による優先権
日本国民がパリ条約の非同盟国である世界貿易機関の加盟国(例えば、台湾)に第一国出願をしてから日本に第二国出願をするためである。 |
(1.2)世界貿易機関の加盟国に第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国民が有するパリ条約の例による優先権
パリ条約の同盟国は他の同盟国の国民に対して内国民待遇(自国民に与える待遇と同等以上の待遇)を与えなければなら(»パリ条約2条(1))ないからである。 |
(1.3)パリ条約の同盟国や世界貿易機関の加盟国に第一国出願をした世界貿易機関の加盟国の国民が有するパリ条約の例による優先権
世界貿易機関の加盟国は他の加盟国の国民に対して内国民待遇と最恵国待遇(他国民に与える最良の待遇と同等の待遇)を与えなければならない(»TRIPS協定3条、同4条)からである。 |