■■ 解説(1項柱書) ■■(»全体表示)
(1)その他
(1.1)願書の様式
特許法施行規則23条に規定されている。
【補足】特許出願には、手数料が必要である(»特許法等関係手数料令1条2項1号)。
(1.2)特許出願の放棄や取下げ
特許出願が特許庁に係属している間は、特許出願を放棄したり取り下げることによって、特許出願を取りやめることができる。
【補足】特許出願の放棄や取下げは、それぞれ「出願放棄書」(»特許法施行規則28条の2)や「出願取下書」(»特許法施行規則28条の3)を提出することによって行うが、いずれも特許出願の特許庁への係属を解く手続である(»判例)点で効果に違いはなく、また、いずれも特許出願が初めからなかったことになるわけではない(»判例)。