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(1)その他

(1.)願書の様式

 特許法施行規則3条に規定されている。

 補足特許出願には、手数料が必要である»特許法等関係手数料令1条2項1号

(1.)特許出願の放棄や取下げ

 特許出願が特許庁に係属している間は、特許出願を放棄したり取り下げることによって、特許出願を取りやめることができる。

 補足特許出願の放棄や取下げは、それぞれ「出願放棄書»特許法施行規則8条の2)や「出願取下書»特許法施行規則8条の3)を提出することによって行うが、いずれも特許出願の特許庁への係属を解く手続である»判例)点で効果に違いはなく、また、いずれも特許出願が初めからなかったことになるわけではない»判例