東京地裁(平成4年27日(3−アミノプロポキシ)ビベンジル類事件被告の自己実施期間に係る相当対価の額を算定すると、・・・1914万2328円となる。これは、被告の自己実施期間におけるアンプラーグ(サイト注:本件各発明に係る化合物を有効成分とする医薬品)の売上高の合計565億3720万円・・・・に、本件各特許による超過売上割合0%・・・・、仮想実施料率5%・・・・、本件各特許権の寄与割合(本件特許権1:本件特許権2=0%:0%)・・・・、共同発明者間における原告の寄与割合(本件特許1:0%、本件特許2:0%)・・・・、発明者の貢献度5%・・・・を乗じ、中間利息を控除・・・・した金額である」、「被告による実施許諾期間(三菱ウェルファーマ等による実施期間)に係る相当対価の額を算定すると、・・・4061万6674円となる。これは、被告が実施許諾契約に基づき三菱ウェルファーマ等から受領したアンプラーグに関する実施許諾料の合計●(省略)●円・・・・に、本件各特許権の寄与割合(平成1年0月1日〜平成8年4月0日については本件特許権1:本件特許権2=0%:0%、平成8年4月1日〜平成1年5月8日については本件特許権2:100%)・・・・、共同発明者間における原告の寄与割合(本件特許1:0%、本件特許2:0%)・・・・、発明者の貢献度5%・・・・を乗じ、中間利息を控除・・・・した金額である」と述べている。

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