東京地裁(平成24年2月17日)“(3−アミノプロポキシ)ビベンジル類事件”は、「被告の自己実施期間に係る相当対価の額を算定すると、・・・・1914万2328円となる。これは、被告の自己実施期間におけるアンプラーグ(サイト注:本件各発明に係る化合物を有効成分とする医薬品)の売上高の合計565億3720万円・・・・に、本件各特許による超過売上割合40%・・・・、仮想実施料率5%・・・・、本件各特許権の寄与割合(本件特許権1:本件特許権2=60%:40%)・・・・、共同発明者間における原告の寄与割合(本件特許1:50%、本件特許2:10%)・・・・、発明者の貢献度5%・・・・を乗じ、中間利息を控除・・・・した金額である」、「被告による実施許諾期間(三菱ウェルファーマ等による実施期間)に係る相当対価の額を算定すると、・・・・4061万6674円となる。これは、被告が実施許諾契約に基づき三菱ウェルファーマ等から受領したアンプラーグに関する実施許諾料の合計●(省略)●円・・・・に、本件各特許権の寄与割合(平成11年10月1日〜平成18年4月10日については本件特許権1:本件特許権2=60%:40%、平成18年4月11日〜平成21年5月18日については本件特許権2:100%)・・・・、共同発明者間における原告の寄与割合(本件特許1:50%、本件特許2:10%)・・・・、発明者の貢献度5%・・・・を乗じ、中間利息を控除・・・・した金額である」と述べている。 |